特許・発明相談サービス
弊所サービスの特徴
■特許活用性の高い明細書作成
発明の技術内容や活用目的をヒアリングさせて頂いた上で、特許活用性の高い特許権とするために必要な幾つかのポイント踏まえ、戦略的な請求項と明細書作成を行います。
■ 企業知財側に立ったこだわりの中間対応
単に拒絶理由を回避するのではなく、権利化途中に発明分析(オプション)等を行うことにより、権利化後に、より特許活用性の高い特許権となるようご提案いたします。
■ 社内資料から活用性の高い発明発掘
事業において活用できる発明/特許は、創造性が高いものである発明だけとは限りません。企業知財部で特許分析/活用を行ってきた経験により、製品仕様等から活用性の高い発明を発掘します。
ご相談の流れ
ご相談で料金は発生しません。
お気軽にご相談ください。
下記4点を中心に確認します。
1.従来技術
2.発明が解決しようとする課題
3.課題を解決するための手段(発明のポイント)
4.発明の効果
お忙しい場合は、上記に対応する資料をご準備いただく必要はありません。お手持ちの仕様書など、発明を具体的に説明した社内資料でも十分です。
ご提示いただいた発明とは別に、ご説明頂いた仕様書などから、特許活用性の高い発明を発掘して提案します。
お客さまにご確認いただいた後に、ご要望に応じて先行技術調査を行い、出願書類を作成します。
書類作成のご依頼後、1か月程度で出願書類案を納品します。
お客様にご確認いただきながら、出願書類案をブラッシュアップしていきます。最終確認後に、特許出願を行います。
出願した発明を特許にするためには、出願日から3年以内に特許庁に審査請求を行う必要があります。
具体的な活用目的を有する特許出願は、弊所弁理士と技術チームで見直して、特定の活用目的を達成できる特許権となるよう、補正方針を提案します。
一度で登録になることは多くはありません。特許庁から拒絶通知理由が届いたら、これに対して意見書・補正書を提出します。単なる拒絶理由の回避を目指すのではなく、お客様の活用目的に応じて、補正提案(オプション)も踏まえた、効果的かつ柔軟な中間対応を行います。
中間対応により拒絶理由が解消されると、特許査定になります。特許査定通知後、30日以内に特許料を納付すれば、特許番号が付された特許証が送られてきます。お客様の活用目的によっては、事業環境や技術動向の変化により、明細書のみに記載された発明の権利化を目指す分割出願にも対応させて頂きます。分割出願の特許性の判断は、元の出願日で判断される等のメリットがございます。
※料金については、国内出願、国際出願ともに、ヒアリング後お見積書を作成いたします。